TOMMOROW LAND 共和国(旧)憲法(2000年改廃)
(名称)
第1条 我国は、TOMMOROW LAND 共和国と称する。
(目的)
第2条 我国は、自然を愛する人々が、共に憩い、相互の親睦を深め、個々の生活に
潤いを得るため国家を建設し、それを運営することを目的とする。
(活動)
第3条 我国は、前条の目的の為に次の活動を行う。
イ)ミニ国国連に加入し世界平和の為寄与する。
ロ)国民宿舎を建設、運営、管理する。
ハ)各種野外活動を催す。
  登山、動植物の観察、菜園の管理等。
ニ)各種文化活動
  図書館の建設、ガイドブック作成、地元との交流等。
ホ)催物
  夏期キャンプ、花見、月見、茶会、句会等。
(国民)
第4条 我国は、第2条の目的に賛同し、前条の活動に参加または協力する者を国民と
する。
第5条 国民は、名誉、特別、一般、協力の4種類の階級に区分される。
第6条 国民となるには、閣議の承認を得ねばならない。
(一時訪問者)
第7条 外国人は、移民局長の許可により、我国に滞在することができる。
(国民の義務)
第8条 全ての国民は、別途定める税金を収めなくてはならない。
第9条 全ての国民は、文化的国民生活の維持の為肉体労働を供せねばならない。
(運営)
第10条 運営は、内閣が行う。内閣は、国民の互選による首相、各大臣で構成され、
月1回の閣議と年1回の国民会議を開催する。
第11条 全ての議決は、梁山泊所有者の許諾を必要とする。
第12条 本憲法に定めなきことは、閣議にて決定する。